神奈川総合行政書士事務所
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  法務顧問のご契約内容


お客様を委託者(甲)とし、受託行政書士を受託者(乙)として、次のとおり法務顧問契約を締結いたします。

第1条 甲は乙に対し、甲の書類作成およびこれに付帯関連する一切の事項に関して助言を求め、乙が助言を与えることを受託する。
第2条 甲は乙に対し、翌月分の顧問料として金2万円を毎月末日限り、乙の指定する口座に振り込んで支払う。
第3条 顧問料でまかなわれる仕事の範囲は次のとおりとする。
仕事の範囲:書類作成およびこれに付帯関連する一切の事項に関して、電子メールにより助言すること
        (ただし、甲が作成した書面のチェックは含まない。)
第4条 乙が前条に定める仕事のため、乙の事務所以外の場所に出向いたときは、甲は乙に対し、乙の事務所の料金規程に従い、別途出張費および交通費等を支払う。
第5条 甲が乙に対し第3条に定める仕事の範囲を超えて書類作成等を委任するときは、甲は乙に対し、第2条に定める顧問料のほかに乙の事務所の料金規程に定める報酬金および費用等を支払う。
第6条 この契約の有効期間は、甲が別途入力フォームで指定するとおりとし、甲または乙の申出がないときは当然に更新される。

以 上 








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