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起きたときの解決策 起こさないための予防策

相続・遺言
成年後見
不倫・離婚
婚約破棄
に対応する解決策や予防策をご紹介しています。


相続・遺言

■事例
遺産相続をめぐって、家族や親族の間で相続争いが生じている。

□解決策
相続は被相続人の死亡により、法定相続分に従って、自動的に起きます。後は、具体的にどう遺産を分割するか(必ずしも法定相続分どおりでなくてもよい)や名義変更などの事後手続きが残っているだけです。
相続は遺言がある場合の指定相続と、遺言がない場合の法定相続があります。遺言がある場合は、原則として、遺言どおりの相続が行われます。遺言がない場合は、相続人の全員で遺産分割を行うことになります。
遺産分割の前提として、相続財産の調査・評価を行わなければなりません。これは、遺産があるか、その遺産は何がいくらかなど、調査することです。借金などのマイナスの財産も、調査する必要があります。調査した遺産については、遺産目録を作成するとよいでしょう。
また、遺産分割の協議は相続人全員が出席して行いますので、前提として相続人の確定を行わなければなりません。これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて取り寄せて、相続人を確定することです。確定した相続人については、相続関係説明図を作成するとよいでしょう。
最後に、遺産分割を行います。これは、遺産をどう分けるかという最も大切な問題であり、相続問題の詰めです。遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)で誰がどの財産を具体的に相続するかを決めます。協議が成立した場合は、後日の争いを避けるため、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。不動産の登記手続きなどには、遺産分割協議書等の書面が必要になります。なお、協議が成立しなければ家庭裁判所の調停、さらに審判によることになります。
相続財産の調査・評価や相続人確定の手続きは非常に煩雑です。また、遺産分割協議書の作成には高度な法的判断が必要となります。ですから、この点は行政書士に依頼した方がよいでしょう。

□予防策
遺産相続でトラブルが起きないようにするには、遺言により相続分の指定や遺産分割の指定をするとよいでしょう。特に下記の場合は相続でトラブルになりがちですので、遺言の作成が必要だといえます。

ア.相続人どうしの人間関係が複雑な場合
イ.遺産相続が家業の承継と結びついている場合
ウ.財産が多く財産関係が複雑な場合

遺言は一定の方式によらなければなりませんが、それは自筆で書くか、公証人に頼むかのどちらかにすればいいということです。前者を自筆証書遺言、後者を公正証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、文字どおり遺言を自筆で書くというものです。このほか、訂正や書き加え、削除するにはさらに方式があります。こうして作った遺言書を誰かに渡しておくか、自分で保管して身近に残しておくことになります。ただし、この方法には、方式が不備であったため無効となるおそれがあるという欠点があります。したがって、遺言を自筆で書く場合には、原案の作成を行政書士に依頼した方がよいでしょう。
公正証書遺言には、このような自筆証書遺言の欠点がありません。これは公証役場と打合せをして作成します。法務局所属の公務員である公証人の手によって保管される点が安心です。その代わり、公証役場とのやり取り、証人2人の出頭など、手続きが煩雑です。作成しようと思っているうちに日が経って、結局、遺言を作らずじまいに終わるといったことになりがちです。また、証人としての出頭を知人に依頼した場合、遺言内容を知られてしまうという点も困ります。ですから、公正証書遺言作成手続きや証人としての出頭は行政書士に依頼した方がよいでしょう。

遺産分割協議書等の相続手続き、遺言についてのご相談はこちら


成年後見

■事例
高齢などにより判断能力が衰えて、財産の管理ができなくなった。

□解決策
判断能力に欠陥がある者として登記することにより、登記された人のした財産の処分などを一定の人(法定後見人)が取り消すことができます。
これを法定後見制度といい、下記のように、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つがあります。
法定後見人の申請手続きは、家庭裁判所に開始の審判の申立てをして行います。

ア.判断能力不十分 ⇒ 補助
イ.判断能力著しく不十分 ⇒ 保佐
ウ.判断能力欠く常況 ⇒ 後見

□予防策
自分の判断能力がまだ十分な時、つまり事前に契約をして判断能力が不十分になった場合に備えることができます。
これを任意後見契約といい、自己の財産管理などについて代理権を任意後見人に与える委任契約を結ぶものです。
任意後見契約は公正証書によってしなければなりません。
任意後見契約書の作成や公正証書作成手続きは非常に煩雑ですので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。

任意後見契約等の成年後見制度や公正証書についてのご相談はこちら


不倫・離婚

■事例1(不倫)
夫が不倫の関係を繰り返しているため、平穏で円満な夫婦関係の維持が困難になっている。

□解決策
夫婦は互いに貞操を守る義務を負っており、一方が貞操義務に違反した場合、他方が離婚請求できる根拠(離婚原因)となりますし、慰謝料請求ができます。配偶者の不倫の相手に対しても慰謝料を請求できます。
このように不倫の関係にある双方に対して慰謝料を請求できますが、夫婦関係を維持していきたい場合には、不倫の相手にだけ請求することもできます。
慰謝料請求では不倫の相手に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前入りで出す方が効果的です。
離婚したい場合は、協議離婚(事例2参照)で話し合いがまとまれば離婚できますが、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判、さらに離婚訴訟によることになります。
※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

■事例2(協議離婚)
夫に不倫や暴力などの離婚原因はないが、主婦の仕事に理解がないなど価値観や性格の不一致を理由に離婚したい。

□解決策
当事者の間で話し合いをし、離婚についての話がまとまれば、離婚原因の有無を問わず、離婚することができます。
このような離婚の方法を協議離婚といい、実際に離婚する人の大半が協議離婚によっています。
あとは、離婚届の用紙に所定の事項を記入するなどして、市役所や町村役場の窓口に提出すれば離婚は成立します。
離婚届を出すに際しては、子がいれば親権者を決めておかなければなりません。
また、離婚届を出す前に決めておく方がよい事項があります。財産関係としては、慰謝料や財産分与、それに子供の養育費があります。子供については、監護者と子供に会う方法を決めておくべきでしょう。
このように協議離婚の際に決めたことについては、後日の争いを避けるため、離婚協議書を作成します。ところが、協議離婚が成立し、養育費等の額が確定しても、相手が支払わない場合があります。この場合、強制執行により支払ってもらうしかありません。この点、離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判を起こす必要がなく、この公正証書に基づいて強制執行ができます。
なお、離婚時年金分割を受けるためには、その旨を離婚協議書等に書いておく必要があります。
離婚協議書の作成には高度な法的判断が必要となりますし、公正証書作成手続きは煩雑ですので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。

■事例3(財産分与)
夫婦共有財産をめぐって、夫婦の間で財産分与に関して争いが生じている。

□解決策
具体的にどう夫婦共有財産を分与するかを決めれば、後は、名義変更などの事後手続きが残っているだけです。
財産分与の前提として、夫婦共有財産の調査・評価を行わなければなりません。これは、夫婦共有財産があるか、その財産は何がいくらかなど、調査することです。借金などのマイナスの財産も、調査する必要があります。調査した財産については、財産目録を作成するとよいでしょう。
その後に、財産分与を行います。これは、夫婦共有財産をどう分けるかという大切な問題です。財産分与についての話し合いで誰がどの財産を具体的に取得するかを決めます。なお、不動産の財産分与登記などには、離婚協議書等の書面が必要になります。
夫婦共有財産の調査・評価には専門知識が必要となりますし、非常に煩雑ですので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。

■事例4(養育費)
収入の状況の変更、子供の進学・病気などの事情があったので、養育費の増減を請求したい。

□解決策
養育費については、収入の状況の変更、子供の進学・病気などの事情の変動があったときは、当事者は将来に向かって養育費の増減を請求することができます(実際には、元妻が増額を請求し、元夫が減額を請求するのが通常です)。
養育費増減について協議が調わないときは、養育費増減請求をしようとする当事者は、調停の申立てをすることになりますが、調停を申し立てる前段階として内容証明を出してみるとよいでしょう。これは行政書士等の名前入りで出す方が効果的です。
調停が結局成立しなかったときは、当事者はあらためて訴訟を提起するほかありません。
※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、後で争いになったときの証拠となるものです。

慰謝料・養育費請求の内容証明、離婚公正証書についてのご相談はこちら


婚約破棄

■事例
彼と婚約し婚約指輪の交換等も済ませたが、彼は正当な理由もなく婚約を履行せず、一方的に婚約を解消する旨を伝えてきた。

□解決策
婚約については、その成否自体が争いになることも少なくありませんが、一般には、結納の授受や婚約指輪の交換があれば婚約が成立したといえます。
そして、一方が正当な理由もなく婚約を破棄した場合には、婚約破棄者に対して婚約費用や慰謝料の請求をすることができます。
婚約費用や慰謝料の請求では婚約破棄者に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前入りで出す方が効果的です。
婚約に伴って結納や婚約指輪の授受等があり、それをどうするかについて合意ができないときは、もとに戻すのが原則だと思われます。しかし、婚約解消の原因が結納等の交付者の側だけにあるというときは、結納等の返還請求が認められないこともあるでしょう。
なお、正当な理由がある場合には、一方的に婚約を破棄することができます。
※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

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