|
|
他の生活トラブル |
||||||||||||||||||||||||
|
起きたときの解決策 起こさないための予防策 交通事故 債権回収(公正証書) 労働問題 ストーカー被害 に対応する解決策や予防策をご紹介しています。 交通事故 ■事例 交通事故により傷害を負った。 □解決策 交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求ができるのは、加害者が故意または過失により損害を生じさせた場合ですが、人身事故については、自賠法により立証責任は加害者に転換されています。また、自賠法では、自動車の持ち主や自動車を使用して事業を行っている人にも、運行供用者として人身事故の損害賠償責任を認めています。 ただし、被害者に過失があった場合には過失相殺がなされます。人身事故を含めた事故の損害賠償で最も問題となるのが、過失割合です。過失相殺は損害賠償額の全額からその過失割合に応じてなされますので、1割その割合が違ったとしても、大きな金額になります。 損害賠償の交渉は、傷害事故では完治してから行います。後遺症がある場合は症状が固定してから交渉します。最近では、加害者側の代理人として保険会社の示談交渉の担当者が交渉に出てくる場合がほとんどです。交渉に際しては、損害賠償額の基準をしっかりと把握しておきましょう。保険会社の基準は、訴訟になった場合の基準より、一般的には低いので注意が必要です。この点については、損害賠償額の計算と計算書の作成を行政書士に依頼した方がよいでしょう。 また、損害賠償請求では加害者側に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 その後、損害賠償の交渉で話し合いがつけば、示談書を作成します。ところが、損害賠償の示談が成立し、賠償額が確定しても、相手が支払わない場合があります。この場合、被害者は強制執行により支払ってもらうしかありません。この点、示談書を公正証書にしておくと、裁判を起こす必要がなく、この公正証書に基づいて強制執行ができます。示談書の作成には高度な法的判断が必要となりますし、公正証書作成手続きは煩雑ですので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 債権回収(公正証書) ■事例 知人に貸したお金を返してくれるよう何度も交渉を試みたが、話し合いを拒否されつづけている。 □解決策 債権は放っておくと時効で消滅してしまいます。そこで、時効を中断するために催告をします。催告は通常、証拠を残すために、配達証明付きの内容証明でします。 また、債権回収するためには、相手の資産状態の把握が必要です。資産状態は調査専門の業者などに頼めばわかります。 交渉の局面では相手に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 その結果、分割払いなどで交渉がまとまれば、決まったことを公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書にすることにより、強制執行が可能となり債権の持つ力が強くなります。 相手がどうしても支払いをしない場合、相手に対する債務があれば相殺することによって、債権回収と同様の効果を得ることができます。また、債務者に対し債務を負っている人に債権譲渡をして、同様の効果を得ることもできます。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 □予防策 将来トラブルが発生した場合に備えて契約書を作成しておくのはもちろんのことですが、契約書を公正証書として作成しておくことも考えられます。 公正証書は、当事者の依頼により、その当事者から内容を聞いて、公証人が作成する書類です。公正証書にすると、下記のような効力がありますので、債権回収をスムーズにすすめることができます。 契約書の作成には高度な法的判断が必要となりますし、公正証書作成手続きは煩雑ですので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。
労働問題 ■事例1 会社の指示により残業したのに、残業代をもらえない。 □解決策 労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える時間外労働と、午後10時から午前5時までの深夜労働、週1日の休日労働について、割増賃金を支払うことを求めています。 労働基準法では、割増賃金等を含めた賃金について使用者(会社)は労働者に直接その全額を払うことや、毎月1回以上一定の期日を定めて支払うことを定めています。従って、賃金未払いがあったときは、支払いを求めることができます。 未払賃金の請求では、使用者に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 ■事例2 勤務している会社より解雇通知を受けた。業務の処理に正確さを欠く点があったものの道義的・法的に非難されるべき点は全くない。 □解決策 使用者(会社)は労働者を自由に解雇できるかといえば、必ずしもそうではありません。判例では「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には権利の濫用として無効になる」としており、解雇には正当な理由が必要であるとしています。平成15年の労働基準法改正で、この判例が同法の中に明文化されています。この事例では、合理的理由を欠き、解雇は無効と認められるでしょう。 仮に解雇が認められる「合理的理由」があったとしても、使用者が労働者の解雇を行うには、事前に予告する義務があります。解雇予定日の30日前に予告するか(解雇予告)、解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。解雇予告手当の算定は、行政書士に依頼した方がよいでしょう。 解雇予告手当の請求では、使用者に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 ■事例3 男性上司が女性の部下に対し、性的な発言や性的関係をもちかける等の行為を繰り返しており、上司なので抗議もできず我慢していたが、不快のあまり体調を崩してしまった。 □解決策 いわゆるセクシャル・ハラスメント(以下略して「セクハラ」)とは、相手の意に反する性的言動をいいます。もっとも、加害者に損害賠償責任を負わせるには、被害者の労働条件や労働環境に対して現実の被害が発生している必要があります。 この事例では、加害者である男性上司に、不法行為に基づく損害賠償請求ができるでしょう。損害賠償請求では、相手方に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 会社に対しても、いわゆる使用者責任の規定に基づき、損害賠償請求できる場合があります。 また、男女雇用機会均等法により、会社に義務づけられているセクハラ防止対策について行政指導してもらうことも考えられます。行政指導の申立ては行政書士に依頼するとよいでしょう。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 ストーカー被害 ■事例 別れた男性からの復縁要求を拒んだところ、それ以降毎日帰宅時を狙って、自宅の前で待ち伏せするようになり困っている。 □解決策 ストーカー規制法にいう「ストーカー」行為とは、つきまとい等を反復してすることをいいます。自宅の前で待ち伏せする行為は「つきまとい等」にあたり、これを反復して行えば「ストーカー行為」にあたります。したがって、警察に警告を求める旨の申出をすることが可能です。 犯人が警告を受けたにもかかわらず「つきまとい等」をやめないときには、公安委員会は禁止命令を出すことができます。禁止命令に違反して「つきまとい等」をした者には刑事罰が課せられます。警察への申出は行政書士に依頼するとよいでしょう。 また、ストーカー行為によって精神的ダメージを受けた場合には、不法行為責任を追及することにより、慰謝料請求をすることができます。 ストーカー行為中止要求や慰謝料請求では、それに応じる意思を相手方に起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。これは行政書士等の名前で出す方が効果的です。 ※内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
ウェブサイト利用約款 |
Copyright (c) 2005-2008. Kanagawa General Solicitor Office |